サンフランシスコに本部を持つ米国の環境NGO RAINFOREST ACTION NETWORKの日本代表部です

2016, 4月の記事一覧

森林火災企業への金融サービスでの緊急制裁措置を求めるレター送付

       2016年4月27日

連絡先:Emma Rae Lierley, Emma@ran.org

Tom Picken,  thicken@ran.org

インドネシアの森林火災の容疑者に対して国際的な連合体が緊急制裁を要求

森林火災が再び勢いづく時期を迎え、さらなる環境及び公衆衛生の災害防止のために

金融規制当局にできることを全て実行するように要求

インドネシア、ジャカルタ – Transformasi untuk Keadilanインドネシア(TUKインドネシア)、Walhi(FoEインドネシア)、レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)、及びシエラクラブ等の70以上の市民社会組織による幅広い国際的な連合体は、インドネシア、マレーシア、シンガポール、日本、中国、欧州、米国の金融規制当局に対して、毎年東南アジアの多くの人を苦しめる森林火災危機を引き起こしているとされた企業から資金を断ち切ろうとする取組として主要な商業銀行への緊急制裁措置を適用することを求めます。共同レターは、世界でトップ銀行の最高経営責任者(CEOs)や金融サービス規制当局を含めて、50以上の国際組織に送付します。

紙パルプとパーム油生産のために土地を安く一掃して焼き払う目的で意図的に放たれて急速に広がった炎は制御不能となり、有害な煙がインドネシア、シンガポール、マレーシアを覆うこととなった2015年の煙霧危機の再来に対して、これらの地域では身構え始めています。煙霧危機は地域全体の避難、学校や空港の閉鎖、数十万人の呼吸器疾患や少なくとも19人の死亡を引き起こしました。2015年の火災シーズンの災害ピーク時には米国の一日平均よりも多くの温室効果ガスが毎日排出され、史上最悪となりました。そして、誰に聞いても、環境と人間への災害であった2015年の火災シーズンはインドネシアの雨期到来によって終わりました。

「これは、時計仕掛けのように毎年やってくる恐ろしい人災だ」。レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)のスポークスパーソンのトム・ピケン氏は述べています。「大手銀行は、この回避可能な火災危機を引き起こしている産業の発展に火に油を注ぐように多くの資金を提供している。銀行は防火法に違反する企業を支援すべきではないのに、支援を行っている。金融規制当局は一歩踏み込んで、顧客企業の有害な違法行為を可能にし、その行為から利益をあげている、これらの金融機関に適切な管理や予防措置を適用する必要がある。」とピケン氏は述べました。

共同書簡で述べたように、2015年の森林火災に関連した熱帯林リスク商品(例えばパーム油、パルプ・紙、木材、ゴムなど)の生産企業は413社でした。これらの企業は、20以上の商業銀行から金融サービスや投資を受けており、その額は2009年以降17億米ドルを超えると推定されます。

2016年の火災シーズンが始まり、現在、インドネシアとマレーシアで新たな火災が起きていることが報告されています。

以上

金融庁へのレター(日本語) 英文レター

インドネシア人権委員会、先住民族土地権と企業の国有林開発の画期的調査結果発表

緊急リリース   2016年 3月17日 水曜日

連絡先: Lafcadio Cortesi, Asia Director for RAN: lafcadio@ran.org

レインフォレスト・アクション・ネットワークは投資家や国際市場への影響を強調

ジャカルタ –本日、インドネシア国家人権委員会による先住の権利と土地紛争に係る調査の最終報告と勧告が公開された。

このような調査は初めて行われたものであり、この調査は、5つの州の先住民族コミュニティと伐採・パルプ・パーム油及び鉱山に関与する会社との間の数十の紛争事例についての、文献調査、法的分析、直接のヒアリング等の2年間に及ぶプロセスに基づいている。事例はインドネシア群島にまたがっており、レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)が森林破壊や土地収奪に関与しているとして積極的に監視しキャンペーンを展開している対象企業が含まれている。そうした企業として、おそらくFirst Resources and Toba Pulp Lestari (TPL)も含まれる。

委員会の調査では、企業とコミュニティ間の紛争の事例を、アダット(adat)-あるいは慣習林-は国有林とは区別されると認めた2012年憲法裁判所の判決35に照らして、レビューしている。その歴史的な判決は、コミュニティは彼らの伝統的な土地について権利を有し、アダットの森林は国有林として分類されるべきではないということを認めている。これは、コミュニティの同意無くこれらの地域にライセンスを与えることは違憲の可能性が高いことを意味している。提言の概要では、インドネシア大統領に先住民族の権利を担当する新たな政府機関を確立することが求められている。

今日の報告書の発表を受けて、レインフォレスト・アクション・ネットワークのアジア・ディレクター、ラフカディオ・コルテシ氏は、以下の声明を出した。

「国家人権委員会の調査結果は、彼らの土地を取り戻すために闘っている先住民族コミュニティのためだけでなく、インドネシアの人々、それに紙、パーム油、その他の商品の海外の投資家・顧客のためにも非常に重要である。これらの製品の多くは、コミュニティの人々の権利を侵害し、彼らの同意無くしにコミュニティから取り上げた土地から来ており、委員会の報告書の内容を考えるとインドネシアの憲法に違反している可能性が高い。このことは、企業が商品生産のためにその管理下においた土地の多くは、返還または補償しなければならなくなることから、巨大な商業的な意味合いを持っており重大なリスクを示している。将来的には、このことはまた、今まで実践されてきた標準的な投資と開発モデルは、多くの場合、コミュニティの権利が尊重されるように変更される必要があることを示している。」

以上

マレーシアのパーム油大企業、フェルダ社(FGV)、現代の奴隷制問題で今も紛糾

2016年3月17日水曜日

国際市民社会は進行中のリスクに対処するため強力な行動を取るようFGVの投資家や購入業者に要求

緊急リリース

連絡先: Emma Rae Lierley, Emma@ran.org, +1 425.281.1989

サンフランシスコ –2015年7月の、ウォールストリート・ジャーナルによる同社のパーム・プランテーションでの人身売買、強制労働、給与未払い、その他の労働者への虐待の暴露に続いて、今も継続する論争がフェルダ・グローバル・ベンチャーズ(FGV)を悩ませている。長期にわたる強力な批判に続いて、持続可能なパーム油円卓会議(RSPO)の苦情処理パネルは、先週、調査対象としたFGVの圧搾工場でRSPO認証を取消すという決定を下した。

RSPOはFGVのパソ(Pasoh)パーム油圧搾工場の即時停止を命じた。その中には、3か所全ての監査済みのFGVの圧搾工場の再監査、FGVの認証を再検討する前の、最近の監査報告書で指摘された重大なもの(Major)及び軽微なもの(Minor)を含めた全ての不遵守事項に対処するための1年間の期限付きの行動計画及び四半期報告書作成が含まれている。

一方、FGVは、最近、「独立した評価で、FGVの人身売買の疑惑がクリア」という見事な見出しのプレスリリースの発行によって、さらなる論争をもたらした。ワイルドアジア―評価を実施するためにFGVから委託を受けた組織―は、それは自分たちへの相談なしに行われたと述べ、FGVの声明を非難している。ワイルドアジアの評価は、現地調査は5日間で、単一のパーム油工場複合体の訪問のみであったことから、FGVによるこのような見事な主張を裏付けるには十分ではない。

進行状況を監視する市民社会連合は、2016年2月29日にFGVの購入業者及び投資家-ウィルマ―、カーギル、プロクター&ギャンブル、モルガン・スタンレー等-宛てに、自社のサプライチェーンおよび投資ポートフォリオのための直接の責任を取るよう依頼する手紙を出した。

「FGVが、問題の存在を認めるまたは指摘された問題を解決するよう慣行を変えることを、何度も見送っていることを考えると、購入業者と投資家はFGVの業務における深刻な人権侵害という現在進行中のリスクに対処するために、即時に透明かつ強固な行動を取る必要がある。」と国際労働権フォーラム(International Labor Rights Forum)のキャンペーン部長、アビー・マックギル氏は述べた。

「責任ある購入業者と投資家は、FGVが監査時期までにその目標マイルストーンを達成できない、または強制労働・人身売買や労働違反への対応に進展がない場合、FGV からの購入やFGV への投融資を中断しなければならない。」とマックギル氏は続ける。「労働違反に対処するために適切な実務と手続が取られる必要があり、また責任ある購買と投資の継続を行う前に、進行中の紛争のための救済策が合意される必要がある。」

市民団体の国際連合は、FGVの購入業者と投資家に対し、FGVにワイルドアジアの報告書の一般公開を求めること、またFGVが適切な時期に透明性を持って以下を実施することへの直接の関与を求めている。

  1. フェルダ・グローバル・ベンチャーズ(Felda Global Ventures: FGV)は、ウォールストリート・ジャーナルに書かれた強制労働、人身売買、他の労働違反に対処するための移住者労働と是正アクションプランに関するポリシーを毎月の進展を示すマイルストーンを付けて公開しなければならない。特にFGV は以下の方針と計画を採用すること。
  • FGV、労働契約業者または採用担当者からの労働者への手数料請求の禁止
  • FGV、労働契約業者または募集業者による身分証明書の没収・保持の禁止
  • 労働者が理解できる言語で記載され、全ての控除が反映された正規の賃金票を通じた一日8 時間労働に基づく法定最低賃金の支払い
  • ビジネスと人権に関する国連指導原則と整合する、正当で利用が容易で、透明な苦情処理メカニズムの確立
  1. 6 か月以内に、購入業者と投資家は、独立性・透明性を確保した上でFGV によるその方針と是正アクションプランの遵守を、熟練した労働監査人に委託して確認すること。

以上